東京海上日動 海外旅行保険

東京海上日動

東京海上日動の海外旅行保険は、海外での事故・ケガ・トラブルを強力サポート。海外旅行中に生じた偶然な事故にも対応可能な補償内容と様々なサービス。

【プラン別保険料表】

東京海上日動
海外旅行保険(31日まで)
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海外旅行保険(31日以上)
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留学生・ワーホリプラン
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東京海上日動の補償内容

(1)ご自身のケガや病気に関する補償

旅先でのケガや病気が原因で亡くなってしまった場合

ケガを原因とする死亡の場合は 【傷害死亡保険金】

病気を原因とする死亡の場合は 【疾病死亡保険金】

旅先でのケガが原因で後遺障害が生じてしまった場合

【傷害後遺障害保険金】

旅先でのケガや病気が原因で治療が必要になった場合

【治療・救援費用保険金】

ケガや病気で継続して3日以上の入院。家族に駆けつけてもらうことになった場合

【治療・救援費用保険金】

旅先で旅行前にかかっていた病気の症状が急激に悪化*1 して治療が必要になった場合

【疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金】

保険期間31日までのご契約で「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約」がセットされているご契約の場合にお支払いの対象となります。

本特約の保険金のお支払い額は、1回の病気につき治療費用部分、救援費用部分合計で300万円が限度となります(治療・救援費用保険金額300万円超の場合)。なお、旅行日程が延長となり、31日超の保険期間に期間延長される場合、延長された期間については本特約をセットすることはできません。

*1 症状の急激な悪化とは?・・・海外旅行中に生じることについて保険の対象となる方が予め予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。

(2)他人にケガ等をさせてしまったときの補償

人にケガをさせてしまった場合

【賠償責任保険金】

ホテルの部屋を水浸しにしてしまった場合

【賠償責任保険金】

他人の物を壊してしまった場合

【賠償責任保険金】

(3)持ち物に関する補償

旅先で盗難にあい盗まれたものが出てこなかった場合

【携行品損害保険金】*2 *3 *4

デジタルカメラ等を落として壊してしまった場合

【携行品損害保険金】*2 *3 *4

*2 携行品(パスポートを含みます。)の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)による損害については保険金をお支払いできません。
*3 携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)がお支払いの限度となります。
*4 携行品の盗難、強盗、航空会社等に預けた手荷物の不着による損害については、保険期間を通じて30万円がお支払いの限度となる場合があります(保険金額30万円超の場合)。

(4)その他費用に関する補償

航空会社に預けた手荷物が出てこなくて、身の回り品を買った場合

【航空機寄託手荷物保険金】*5

航空機の出発が遅れ、ホテル代や食事代等を負担した場合

【航空機遅延保険金】*6

*5 「寄託手荷物遅延等費用保険金」を指します。
*6 「出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金」および「乗継遅延費用保険金」を指します。

〈保険期間が3か月超のお客様向け〉補償を追加するオプション
配偶者が危篤で、旅行中に急きょ一時帰国した場合

【緊急一時帰国費用保険金】

 

【プラン別保険料表】

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お支払する保険金の内容(保険金をお支払いする主な場合)

保険期間31日まで 保険期間31日超 共通の補償

傷害死亡保険金
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)
傷害後遺障害保険金
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
治療・救援費用保険金(治療費用部分)
(1)海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合
(2)海外旅行開始後に発病した病気により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
(3)海外旅行中に感染した特定の感染症により、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
治療・救援費用保険金(救援費用部分)
(1)海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)
(2)海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気により、3日以上続けて入院された場合(病気の場合は、旅行中に医師の治療を開始したときに限ります。)
(3)病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合
(4)海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
(5)海外旅行中に乗っている航空機・船舶が遭難した場合、急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合等
疾病死亡保険金
(1)海外旅行中に病気で死亡された場合
(2)海外旅行開始後に発病した病気により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
(3)海外旅行中に感染した特定の感染症により、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
賠償責任保険金
海外旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えて、法律上の賠償責任を負った場合
携行品損害保険金
海外旅行中に携行品が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合
航空機寄託手荷物保険金
(1)出発地または乗継地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗する予定の航空機が、出発予定時刻から6時間以内に出発せず、その航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物を受け取れなかったために、出発予定時刻から96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合
(2)乗継地または目的地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗した航空機が、乗継地または目的地に到着後6時間以内にその航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が受け取れなかったために、乗継地もしくは目的地に到着してから96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合
航空機遅延保険金
(1)出発地から搭乗する予定であった航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合
・宿泊施設の客室料 ・交通費 ・渡航先での各種サービス取消料 ・食事代
(2)搭乗した航空機の遅延等により、乗継地から搭乗する予定であった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合
・宿泊施設の客室料 ・交通費 ・渡航先での各種サービス取消料 ・食事代

保険期間31日まで のみの補償

疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金(治療費用部分)
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化により医師の治療を受けられた場合
疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金(救援費用部分)
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化により3日以上続けて入院された場合

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